2006年06月19日

資格外活動許可申請について

資格外活動許可申請

留学生のみなさんがアルバイトをする場合は、別に資格活動の許可が必要です。
資格外活動は学業に支障のない範囲で、1週間に28時間以内と決められおり、それ以上は働けません。なお、許可を受けないで働いた場合、または許可を得てもその許可の範囲を超えてアルバイトをした場合は、処罰の対象となりますので、注意してください。
また、一度許可を受けると、アルバイトを変えても活動許可は有効ですが、在留期間が切れると無効になりますので、在留資格が変わったとき(就学から留学)または在留期間を延長したときは、再度申請が必要です。

<必要書類>
・資格外活動許可申請書(PDFファイル)資格外活動許可申請書.pdf
・副申書(3号館2階学生課で発行)
・パスポート
・外国人登録証明書





Posted by n-86220279 at 08:08