2009年09月28日

入管法が改正され、申請書の様式が変わりました。

平成21年6月3日付け法務省令第29号により出入国管理及び難民認定法施行規則が改正され,申請書の様式が改められました。
 新しい申請書は,「申請人等作成用」と「所属機関(又は扶養者)等作成用」に分かれており,「所属機関(又は扶養者)等作成用」については,代表者氏名(扶養者又は身元保証人)の記名(署名)及び押印が必要です(「短期滞在」,「興行」,「研修」,「特定活動」(技能実習),「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」,を除きます。)。
 また,すべての申請書において,携帯電話番号の記載欄が設けられ,携帯電話を所持している場合には記入が必要となりました。
 なお,当分の間は旧様式の申請書により申請することも可能です(旧様式は入国管理局のホームページhttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/list.htmlに掲載しています。)。


Posted by n-86220279 at 00:00